japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
健康保険法
/
第二章 保険者
/
第三節 健康保険組合
/
第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、
健康保険組合
の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。
前へ
第二十九条 報告の徴収等
次へ
第三十一条 適用事業所
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。