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目次
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健康保険法
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第十章 雑則
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第二百七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七条
(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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第二百六条 経過措置
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第二百七条の二
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