改正の経緯
健康保険法施行令
第四十三条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイから
ヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額