改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第七項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイから
ハニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハニまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハニまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)