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改正の経緯

健康保険法施行令

第四十二条第七項第二号ホ

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第三項第五号に掲げる者 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

  2. 未施行 令和八年政令第二百四十号 ワに移り、文言も改正

    第三項第五号第十三号に掲げる者 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

二つの文言を選んで比べる