1 条
The provisions of Article 48 through the preceding Article apply mutatis mutandis to advance payment of premiums of a special retired insured person prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act.
第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。