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2027年8月1日に(9か月後)

健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

改正する法令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月29日 — この法令
  • 2026年8月1日 — この法令

改正 73か所・新設 77か所・附則 1か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十二条(高額療養費算定基準額)

(前のページから続く) 改正29・新設28・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条第四項第三号

    前項第三号に掲げる者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

  • 改正第四十二条第四項第四号

    前項第四号に掲げる者 四万二千九百十万四千七百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千三十四万九千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第五号

    前項第五号に掲げる者 九万七千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第六号

    前項第六号に掲げる者 八万九千五百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第七号

    前項第七号に掲げる者 五万五千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第八号

    前項第八号に掲げる者 四万九千五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第九号

    前項第九号に掲げる者 四万二千九百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第十号

    前項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第十一号

    前項第十一号に掲げる者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第四項第十二号

    前項第十二号に掲げる者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

  • 改正第四十二条第四項第十三号

    前項第五号第十三号に掲げる者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

  • 改正第四十二条第四項第十四号

    前項第六号第十四号に掲げる者 七千八百五十円

  • 改正第四十二条第五項第一号

    第三項第一号第十号又は第十一号に掲げる者 二万二千二万八千円

  • 改正第四十二条第五項第二号

    第三項第五号第十二号に掲げる者 一万千二万二千円

  • 新設第四十二条第五項第三号

    第三項第十三号に掲げる者 一万三千円

  • 改正第四十二条第五項第四号

    第三項第六号第十四号に掲げる者 八千円

  • 改正第四十二条第七項第一号

    次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額

  • 改正第四十二条第七項第一号イ

    第一項第一号に掲げる者 八万五千八百三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百十七万千円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百七万五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第一号ロ

    第一項第二号に掲げる者 二十七万三百三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十十五万千五百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第一号ハ

    第一項第三号に掲げる者 十七万九千百二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百四十五万五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百七万五十円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ニ

    第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十万四千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ホ

    第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ヘ

    第一項第六号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このヘにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ト

    第一項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号チ

    第一項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号リ

    第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ヌ

    第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第一号ル

    第一項第四号第十一号に掲げる者 六万千五百六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第一号ヲ

    第一項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千二百五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第一号ワ

    第一項第五号第十三号に掲げる者 三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号

    七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

  • 改正第四十二条第七項第二号イ

    第三項第一号に掲げる者 六万千五百三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。た十七万千円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百七万五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号ロ

    第三項第二号に掲げる者 二十七万三百三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十十五万千五百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号ハ

    第三項第三号に掲げる者 十七万九千百二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百四十五万五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百七万五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号ニ

    第三項第四号に掲げる者 八万五千八百二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百十万四千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ホ

    第三項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ヘ

    第三項第六号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このヘにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ト

    第三項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号チ

    第三項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号リ

    第三項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ヌ

    第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ル

    第三項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  • 新設第四十二条第七項第二号ヲ

    第三項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千二百五十円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号ワ

    第三項第五号第十三号に掲げる者 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

  • 改正第四十二条第七項第二号カ

    第三項第六号第十四号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)

  • 改正第四十二条第七項第三号

    七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハニまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハニまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)

  • 改正第四十二条第七項第三号イ

    第三項第一号第十号又は第十一号に掲げる者 二万二千二万八千円

  • 改正第四十二条第七項第三号ロ

    第三項第五号第十二号に掲げる者 一万千二万二千円

  • 新設第四十二条第七項第三号ハ

    第三項第十三号に掲げる者 一万三千円

  • 改正第四十二条第七項第三号ニ

    第三項第六号第十四号に掲げる者 八千円

  • 改正第四十二条第九項第二号

    第一項第二号又は第三号第一号から第六号までに掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円

  • 改正第四十二条第十一項第一号

    次号から第四号第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円

  • 新設第四十二条第十一項第四号

    基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 四十一万円

  • 改正第四十二条第十一項第五号

    市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号第五号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 二十九万円

  • 改正第四十二条第十二項第一号

    次号から第五号第六号までに掲げる者以外の者 五十三万円

  • 新設第四十二条第十二項第四号

    基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号又は第六号に掲げる者を除く。) 四十一万円

  • 改正第四十二条第十二項第五号

    市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号第二号、第三号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円

  • 第四十二条第十二項第六号文言は変わらず、番号だけが変わります。