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第二十四条(起訴状の朗読方法の特例)

秘匿決定があったときは、の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。

の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部についての決定があった場合を除く。)における前項後段の規定の適用については、同項後段中「起訴状」とあるのは、当該措置に係る個人特定事項の一部についての決定があった場合にあっては「起訴状抄本等(に規定する起訴状抄本等をいう。)及びに規定する書面」と、それ以外の場合にあっては「起訴状抄本等(に規定する起訴状抄本等をいう。)」とする。

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