第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用