検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)

電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。

電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入に努めなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー