検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十九条

被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。

少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

前後の条文と読む