医療提供施設
医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)…
わかりやすく言うと
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の、医療を提供する施設のことです。
第一条の二第二項用語集で見る居宅等
居宅その他厚生労働省令で定める場所
わかりやすく言うと
医療を受ける人の居宅と、その他厚生労働省令で定める場所のことです。
第一条の二第二項用語集で見る病院
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
第一条の五第一項用語集で見る診療所
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
わかりやすく言うと
医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のために医業又は歯科医業を行う場所で、患者を入院させる施設がないもの(オンライン診療受診施設を除く)か、十九人以下の患者を入院させる施設があるもののことです。
第一条の五第二項用語集で見る医療従事者
他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療…
わかりやすく言うと
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の、医療に従事する人のことです。
第四条第一項第一号用語集で見るかかりつけ医機能
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という…
わかりやすく言うと
医療を受ける人が身近な地域で受ける、日常的な診療、病気の予防のための措置その他の医療を提供する、病院や診療所などの機能のことです。
第六条の三第一項用語集で見る地域医療連携推進法人
第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人
わかりやすく言うと
医療連携推進認定(病院等の業務の連携を推進する一般社団法人が都道府県知事から受ける認定)を受けた一般社団法人のことで、名称に地域医療連携推進法人という文字を用いなければなりません(第七十条の五第一項)。
第六条の五第三項第七号用語集で見る病床の種別
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき…
わかりやすく言うと
病院や診療所の病床の区分で、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床(主に長期の療養が必要な患者を入院させる病床)、一般病床(これら以外の病床)のことです。
第七条第二項用語集で見る精神病床
病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
第七条第二項第一号用語集で見る感染症病床
病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのもの
わかりやすく言うと
病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。
第七条第二項第二号用語集で見る結核病床
病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのもの
第七条第二項第三号用語集で見る療養病床
病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
第七条第二項第四号用語集で見る一般病床
病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
わかりやすく言うと
病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床のどれにも当たらない病床のことです。
第七条第二項第五号用語集で見る医療提供体制
…良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制のことです。厚生労働大臣は、その確保を図るための基本的な方針を定めます。
第三十条の三第一項用語集で見る基本方針
…良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に定める総合確保方針と医療情報化推進方針に沿って定める、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針のことです。
第三十条の三第一項用語集で見る病床の機能
病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容
第三十条の三第二項第六号用語集で見る医療計画
第三十条の四第一項用語集で見る医療連携体制
医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制
第三十条の四第二項第二号用語集で見る救急医療等確保事業
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
わかりやすく言うと
救急医療、災害時の医療、重大な感染症のまん延時(又はそのおそれがあるとき)の医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む)と、知事が特に必要と認める医療について、その確保に必要な事業のことです。都道府県が医療計画で定めます。
第三十条の四第二項第五号用語集で見る地域医療構想
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
わかりやすく言うと
都道府県が医療計画で定める、構想区域(病床の機能の分化と連携を進めるための厚生労働省令の基準に従って定める区域)ごとの将来の医療提供体制に関する構想で、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量などを含むものです。
第三十条の四第二項第七号用語集で見る構想区域
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
わかりやすく言うと
都道府県が地域医療構想で定める区域で、地域の病床の機能の分化と連携を進めるための基準として厚生労働省令で定める基準に従って定めるものです(第三十条の四第二項第七号)。
第三十条の四第二項第七号用語集で見る将来の病床数の必要量
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
わかりやすく言うと
地域医療構想の中で、構想区域ごとに、病床の機能区分ごとに厚生労働省令で定めるところにより算定された、将来必要となる病床の数のことです。
第三十条の四第二項第七号イ用語集で見る病床の機能区分
…厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い…
わかりやすく言うと
病床の機能(病院や診療所の病床で提供する、患者の病状に応じた医療の内容)に応じて厚生労働省令で定める区分のことです。療養病床又は一般病床がある病院又は診療所の管理者は、この区分などに従って病床の機能などを都道府県知事に報告します。
第三十条の十三第一項用語集で見る参加法人等
次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所…
わかりやすく言うと
医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人の社員となる、医療連携推進区域で病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人や個人、介護事業など地域包括ケアシステムの構築に役立つ事業の施設や事業所を開設・管理する法人や個人のことです。営利事業を営む者は除きます。
第七十条第一項用語集で見る