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1 条

第四条(行政機関情報公開法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条、第十二条の二及び第十三条第一項の規定は、の規定の施行後にされた開示請求(同法第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。

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