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1 条

第二条(定義)

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

内閣府、宮内庁並びに及びに規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

内閣府設置法第三十九条及び並びにの機関並びに及び(において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

の施設等機関及びの特別の機関で、政令で定めるもの

会計検査院

この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

に規定する特定歴史公文書等

政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

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