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1 条

第二条(情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)又はの規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、又はの規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、の規定にかかわらず、同日における又はの規定により任命された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現にの規定により定められた情報公開審査会の会長である者又はの規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・の規定により会長として定められ、又はの規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

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