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1 条

第三条(準備行為等)

次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。

略

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及びにおいて「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びににおいて準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)

前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれの規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。

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