1 条
第三条(準備行為等)
次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。
略
第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びに同条第四項において準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定を改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。
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