附 則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律中、「学校の長」には、学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、同条の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。
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