職業紹介
求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること
第四条第一項用語集で見る無料の職業紹介
職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介
第四条第二項用語集で見る有料の職業紹介
無料の職業紹介以外の職業紹介
第四条第三項用語集で見る職業指導
職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導
第四条第四項用語集で見る労働者の募集
労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること
第四条第五項用語集で見る募集情報等提供
次に掲げる行為
わかりやすく言うと
労働者の募集に関する情報を、募集する側の依頼を受けて、又は職業の選択を容易にする目的で集めて、働こうとする人や職業紹介事業者などに提供することです。働こうとする人に関する情報を、その人の側の依頼を受けて、又は労働力の確保を容易にする目的で集めて、募集する側に提供することも含みます。
第四条第六項用語集で見る労働者の募集を行う者等
労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)
わかりやすく言うと
労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、その他厚生労働省令で定める者のことです。募集受託者は、労働者を雇用しようとする者から、第三十六条の許可又は届出のもとで労働者の募集を任された、その被用者以外の者です。
第四条第六項第一号用語集で見る募集受託者
第三十九条に規定する募集受託者
わかりやすく言うと
労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。
第四条第六項第一号用語集で見る職業紹介事業者等
労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下…
わかりやすく言うと
職業紹介事業者、つまり厚生労働大臣の許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者と、そのほか厚生労働省令で定める者をまとめた呼び方です。第四条第六項の中だけで使われます。
第四条第六項第一号用語集で見る労働者になろうとする者等
労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等
第四条第六項第二号用語集で見る特定募集情報等提供
労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供
第四条第七項用語集で見る労働者供給
供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること
第四条第八項用語集で見る労働者派遣法
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第…
わかりやすく言うと
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。その第二条第一号に定める労働者派遣に当たるものは、職業安定法の労働者供給には含まれません。
第四条第八項用語集で見る特定地方公共団体
第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体
わかりやすく言うと
無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです(第二十九条第一項)。職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることで、無料のものは手数料も報酬もどんな名目でも受けずに行うものです。
第四条第九項用語集で見る職業紹介事業者
第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の許可を受けて有料または無料の職業紹介事業を行う者と、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う学校などの施設の長や、特別の法律により設立された法人のうち厚生労働省令で定めるもののことです(第三十条、第三十三条から第三十三条の三まで)。
第四条第十項用語集で見る特定募集情報等提供事業者
第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者
わかりやすく言うと
働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供の事業(特定募集情報等提供事業)を、厚生労働大臣に届け出て行う者のことです(第四十三条の二第一項)。
第四条第十一項用語集で見る労働組合等
労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
労働組合法による労働組合と、これに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです。労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として組織する団体又はその連合団体で、労働組合法第二条各号に当たるものを除きます。
第四条第十二項用語集で見る労働者供給事業者
第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う、労働組合法による労働組合やこれに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです(第四十五条)。労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて働かせることで、労働者派遣に当たるものは含みません。
第四条第十二項用語集で見る個人情報
個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
第四条第十三項用語集で見る