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1 条

第三条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(次項において「旧職業安定法」という。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、の規定による改正後の職業安定法(次項において「新職業安定法」という。)第二十九条第二項の規定による通知をしたものとみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされたの規定による申告は、同日以後における新職業安定法第四十八条の四の規定の適用については、同条第一項の規定による申告とみなす。