1 条
第二条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「一年から職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第三十二条第一項ただし書の許可の有効期間又は同条第八項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第三十条第一項の許可の申請をした者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。