検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「の規定による改正前のただし書の許可の有効期間又はの規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。

この法律の施行の際現にただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第三十条第一項の許可の申請をした者とみなす。