1 条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 総務大臣
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
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