特定事業者
次に掲げる者
わかりやすく言うと
第二条第二項の各号に掲げる者のことで、銀行などの金融機関、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などです。
第二条第二項用語集で見る暗号資産交換業者
第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下…
わかりやすく言うと
第二条第二項第三十二号の特定事業者、つまり資金決済に関する法律第二条第十六項の暗号資産交換業者のことで、その法律の第六十三条の二の登録を受けた者をいいます。
第十条の四第一項用語集で見る預貯金取扱事業者
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる…
わかりやすく言うと
第二条第二項第一号から第十五号までと第三十七号の特定事業者、つまり銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫などと、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のことです。
第二十六条第一項用語集で見る預貯金契約
別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約
わかりやすく言うと
預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。
第二十六条第一項用語集で見る高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約
わかりやすく言うと
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が、顧客に高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させる契約です。この支払手段は、残高が口座に記録されて電子的に移転でき、移転できる残高が高額であることなど内閣府令で定める要件を満たす第三者型前払式支払手段などです(資金決済に関する法律第三条第八項)。
第二十七条第一項用語集で見る高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払…
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。
第二十七条第一項用語集で見る資金移動業者
他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として…
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第三十七条により内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者(第二条第二項第三十一号の特定事業者)のことです。
第二十八条第一項用語集で見る電子決済手段等取引契約
同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。
第二十九条第一項用語集で見る電子決済手段等取引業者
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五…
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の登録を受けた電子決済手段等取引業者と、第二条第二項第一号から第十五号まで(銀行など)、第二十五号、第三十一号の特定事業者のうち資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により電子決済手段等取引業者とみなされるものを合わせた呼び方です。
第二十九条第一項用語集で見る電子決済等利用契約
銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者等との間で結ぶ、銀行・信用金庫・信用協同組合の委託を受けてそこに口座を持つ預金者と合意し、電子的な方法で口座の資金を移したり預金の額を増減させたりすることなど、銀行法第二条第十七項各号などに掲げる行為を内容とする契約のことです。
第三十条第一項用語集で見る電子決済等取扱業者等
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項…
わかりやすく言うと
銀行法の電子決済等取扱業者、信用金庫法の信用金庫電子決済等取扱業者、協同組合による金融事業に関する法律の信用協同組合電子決済等取扱業者をまとめた呼び方です。銀行などの委託を受けて、預金者との間で電子的な方法による資金の移動などを行う事業者です。
第三十条第一項用語集で見る暗号資産交換契約
資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。
第三十一条第一項用語集で見る特定役務利用財産移転行為
次に掲げる行為
わかりやすく言うと
預貯金契約や暗号資産交換契約などによる役務、資金移動業者などとの送金の役務(預貯金契約等役務)を使って自分以外の者に財産を移す行為、その役務で受け取った財産や受け取ると約束した財産に相当する財産を自分以外の者に移す行為のことです。
第三十二条第四項用語集で見る預貯金契約等役務
次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務
第三十二条第四項第一号用語集で見る