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この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る保税地域
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
第二条第一項第二号用語集で見る個人事業者
事業を行う個人
第二条第一項第三号用語集で見る事業者
個人事業者及び法人
第二条第一項第四号用語集で見る国外事業者
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人
わかりやすく言うと
所得税法の非居住者(国内に住所がなく、一年以上続けて居所を持ってもいない個人)である個人事業者と、法人税法の外国法人(国内に本店も主たる事務所もない法人)のことです。
第二条第一項第四号の二用語集で見る合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人
第二条第一項第五号用語集で見る被合併法人
合併により消滅した法人
第二条第一項第五号の二用語集で見る分割法人
分割をした法人
第二条第一項第六号用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人
第二条第一項第六号の二用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第七号用語集で見る適格請求書発行事業者
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者
わかりやすく言うと
適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。
第二条第一項第七号の二用語集で見る資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
第二条第一項第八号用語集で見る特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供
第二条第一項第八号の二用語集で見る電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行う著作物の提供(利用の許諾を含みます)その他の役務の提供のことです。電話など他人の通信を媒介するものや、他の資産の譲渡等の結果の通知など他の取引に付随して行うものは除きます。
第二条第一項第八号の三用語集で見る事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの
第二条第一項第八号の四用語集で見る特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供のことで、電気通信利用役務の提供に当たるものは除きます。細かな範囲は政令で定められています。
第二条第一項第八号の五用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る軽減対象課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるもの
わかりやすく言うと
課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるもので、飲食料品(酒類を除く食品など)の譲渡(飲食設備のある場所での食事の提供や、相手方の指定した場所で加熱・調理・給仕などを伴う提供は原則除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です。
第二条第一項第九号の二用語集で見る外国貨物
関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)
わかりやすく言うと
関税法の外国貨物、つまり輸出の許可を受けた貨物と、外国から日本に着いて輸入が許可される前の貨物のことです。関税法で輸出を許可された貨物とみなされる、輸出される郵便物も含みます。
第二条第一項第十号用語集で見る課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第十一号用語集で見る軽減対象課税貨物
課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるもの
わかりやすく言うと
課税貨物のうち、別表第一の二に掲げる飲食料品(酒類を除く食品など)に当たるもののことです。
第二条第一項第十一号の二用語集で見る課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。
第二条第一項第十二号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間として法人税法第十三条と第十四条で決まる期間です。これらの条が当てはまらない国や地方公共団体などの法人では、政令で定める一定の期間です。
第二条第一項第十三号用語集で見る基準期間
個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
わかりやすく言うと
消費税の納める義務などを判断する基準となる期間で、個人事業者ではその年の前々年、法人ではその事業年度の前々事業年度のことです。前々事業年度が一年未満の法人では、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から一年の間に始まった各事業年度を合わせた期間です。
第二条第一項第十四号用語集で見る棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。
第二条第一項第十五号用語集で見る調整対象固定資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十六号用語集で見る確定申告書等
第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書
わかりやすく言うと
課税期間ごとに提出する消費税の確定申告書(第四十五条第一項。期限後に提出された期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために提出する申告書(第四十六条第一項)のことです。
第二条第一項第十七号用語集で見る特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第十八号用語集で見る附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。
第二条第一項第十九号用語集で見る中間納付額
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)
わかりやすく言うと
中間申告書を出した事業者が、その申告に基づいて納める消費税の額(第四十八条)のことです。修正申告書を出したり、税務署長の更正があったりしたときは、その後の額をいいます。
第二条第一項第二十号用語集で見る