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この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る保税地域
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域
わかりやすく言うと
関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
第二条第一項第二号用語集で見る事業者
個人事業者及び法人
第二条第一項第四号用語集で見る適格請求書発行事業者
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者
わかりやすく言うと
適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。
第二条第一項第七号の二用語集で見る資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
第二条第一項第八号用語集で見る特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供
第二条第一項第八号の二用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る軽減対象課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるもの
わかりやすく言うと
課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるもので、飲食料品(酒類を除く食品など)の譲渡(飲食設備のある場所での食事の提供や、相手方の指定した場所で加熱・調理・給仕などを伴う提供は原則除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です。
第二条第一項第九号の二用語集で見る課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第十一号用語集で見る課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供、第七条第一項の輸出取引などに当たるもの、他の法令で消費税が免除されるものは除きます。
第二条第一項第十二号用語集で見る特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
輸入する課税貨物について関税法の特例申告をする場合に税関長に出す第四十七条第一項の申告書(引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限)のことで、その期限後申告書も含みます。
第二条第一項第十八号用語集で見る附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。
第二条第一項第十九号用語集で見る特定課税仕入れ
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの
第五条第一項用語集で見る高額特定資産
棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
棚卸資産(商品、製品、原材料など)と調整対象固定資産(建物、機械など価額が少額でない資産)のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるもののことです。
第十二条の四第一項用語集で見る調整対象自己建設高額資産
事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、…
わかりやすく言うと
他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産として、事業者が自ら建設、製作又は製造をした棚卸資産で、その建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となったものです。相続、合併又は分割で承継した事業で前の事業者が建設等をしたものも含みます。
第十二条の四第二項用語集で見る消費税額
当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額
わかりやすく言うと
その課税期間に国内で行った課税仕入れについての消費税額で、適格請求書や適格簡易請求書の記載事項をもとに計算した金額など、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第三十条第一項用語集で見る課税標準額に対する消費税額
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から…
わかりやすく言うと
確定申告書に記載する、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号)のことです。仕入れに係る消費税額などは、この額から控除します。
第三十条第一項用語集で見る適格簡易請求書
第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書
わかりやすく言うと
小売業など政令で定める事業を行う適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて交付できる請求書・納品書などで、氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、消費税額等又は適用税率を記載したものです。
第三十条第一項用語集で見る適格請求書
第五十七条の四第一項に規定する適格請求書
わかりやすく言うと
適格請求書発行事業者が取引の相手方の事業者に交付する請求書・納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載したものです。
第三十条第一項用語集で見る一般申告課税貨物
保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る課税貨物のうち、税関長に第四十七条第一項の申告書(関税法の特例申告をする場合を除きます)又は同条第二項の申告書(賦課課税方式の貨物の申告書)を出したもののことです。
第三十条第一項第三号用語集で見る決定
国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです。
第三十条第一項第四号用語集で見る特例申告に関する決定
保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む…
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る課税貨物について特例申告書を出した場合に、その申告に関して国税通則法第二十五条により税務署長が行う決定のことです。
第三十条第一項第四号用語集で見る課税仕入れ等の税額
…同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は…
わかりやすく言うと
国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめた呼び名で、売上げに係る消費税額から控除する対象となる税額です。
第三十条第二項用語集で見るその他の資産の譲渡等
…課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 …
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供)のうち、第六条第一項により消費税を課さないこととされるもののことです。仕入れの税額を売上げの種類ごとに区分して控除額を計算する方法の中で使われます。
第三十条第二項第一号用語集で見る対価の額
第二十八条第一項に規定する対価の額
わかりやすく言うと
課税資産の譲渡等の対価として受け取った、又は受け取るべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことで、その取引に課される消費税と地方消費税に当たる額は含みません(第二十八条第一項)。
第三十条第六項用語集で見る電磁的記録
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録
わかりやすく言うと
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律でいう電磁的記録で、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に使われる記録のことです。
第三十条第九項用語集で見る居住用賃貸建物
第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対…
わかりやすく言うと
住宅の貸付けに使わないことが明らかな建物以外の建物(附属設備を含みます)のうち、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に当たるもののことです。この建物の仕入れの税額は、第三十条第一項の控除の対象になりません。
第三十条第十項用語集で見る売上げに係る対価の返還等
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け…
わかりやすく言うと
事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込みの対価の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権の全部か一部を減らすことです。第七条第一項、第八条第一項その他の法律や条約で消費税が免除される取引は除きます。
第三十八条第一項用語集で見る