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第二条(経過措置)
新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
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第二条(経過措置)
新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。