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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第二項(新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項及び第八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。

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