1 条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
境界標の調査又は境界に関する測量
第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
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