検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年10月1日から施行予定(11か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章 有価証券等の取引等に関する規制(第百七十一条の八)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十一条の八

(暗号資産取引業者関係者の禁止行為)
第一項

次の各号に掲げる者(以下この条において「暗号資産取引業者関係者」という。)であつて、金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実に係る暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第五項第一号及び第十号において「対象暗号資産」という。)又は当該対象暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第五項第二号から第十号まで、第百七十一条の十第二項、第百七十五条の三第二項、第十三項及び第十五項、第百七十五条の四第二項、第十一項及び第十三項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十八項、第百八十五条の七第二十五項並びに第百九十七条の二第一項第十八号において「対象暗号資産等」という。)に係る売買等をしてはならない。当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた暗号資産取引業者関係者であつて、当該各号に掲げる暗号資産取引業者関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

一

当該金融商品取引業者(当該金融商品取引業者の親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等 その者の職務に関し知つたとき。

二

当該金融商品取引業者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

三

当該金融商品取引業者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

四

当該金融商品取引業者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該金融商品取引業者の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

五

第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

第二項

前項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。

一

当該金融商品取引業者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

イ

暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始

ロ

暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめること。

ハ

当該金融商品取引業者の解散(合併による解散を除く。)

ニ

イからハまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

二

当該金融商品取引業者に次に掲げる事実が発生したこと。

イ

管理する顧客の暗号資産の不正の手段による移転

ロ

暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱い又は暗号資産の管理について災害に起因して生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害

ハ

暗号資産売買等業務において取り扱う特定暗号資産についての他の者による関連するサービスの提供の開始、休止又は終了の決定

ニ

イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

三

前二号に掲げる事実を除き、当該金融商品取引業者による暗号資産の取扱い又は当該取扱いに係る暗号資産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

第三項

暗号資産取引業者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該暗号資産取引業者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、対象暗号資産等に係る売買等をしてはならない。

第四項

第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について、当該金融商品取引業者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実が記載され、若しくは記録されている特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報等若しくは当該金融商品取引業者の暗号資産情報等若しくは訂正暗号資産情報等が公表されたことをいう。

第五項

第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象暗号資産の取得又は譲受けをする場合

二

対象暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合

三

法令上の義務に基づき対象暗号資産等に係る売買等をする場合

四

第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合

五

第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた者が当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つている者との間において、対象暗号資産等に係る売買等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

六

合併等により対象暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

七

合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が金融商品取引業者に係る第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該金融商品取引業者の対象暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。

八

新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象暗号資産等を承継させる場合

九

第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に締結された対象暗号資産等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に決定された対象暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

十

対象暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)