1 条
次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。