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第六十四条

政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、に規定する認定職業訓練を行う者に対して、の規定による助成を行うこと及びに規定する特定求職者に対して、の職業訓練受講給付金を支給することができる。

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