1 条
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間
その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。