1 条
前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百九十円
受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千三百四十円
受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千八百五十円
受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千三百七十円
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。