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①経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
②前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
③第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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