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目次
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電気工事士法
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第七条の二から第七条の十三まで
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第七条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の五
(試験事務の休廃止)
指定試験機関
は、経済産業大臣の許可を受けなければ、
試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第七条の四 試験事務規程
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第七条の六 事業計画等
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