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目次
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電気工事士法
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第七条の二から第七条の十三まで
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第七条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の七
(役員の選任及び解任)
指定試験機関
の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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第七条の六 事業計画等
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第七条の八 役員の解任命令
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