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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

略

中の見出しを削る改正規定及びの改正規定、の規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに中及び、並びにの改正規定並びに及び、並びにの規定、中の改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日