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第八条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

施行日から平成十一年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後のの規定の適用については、中「千二百円(の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のの規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「千円」と、同年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「千百円」とする。