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1 条

第二条(経過措置)

、、、、、、及びの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(の規定による改正後の及びの規定による改正後のに規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。