1 条
第十三条(前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例)
附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第一号イ(2)、第三十五条第一項第一号イ(2)、第三十八条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)並びに第三十九条第一項第一号イ(2)及び第二号イ(2)中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。