改正の経緯
家事事件手続法
第四十七条第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家事審判事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
非電磁的家事審判事件
の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的家事審判事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。