改正の経緯
家事事件手続法
第三十四条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
民事訴訟法第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同法第九十四条第三項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
民事訴訟法第九十四条
第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同法第九十四条第三項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。