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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十七条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    家庭裁判所は、成年後見補助人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、成年後見補助人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見補助人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

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