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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十六条第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 第四項に移り、文言も改正

    家庭裁判所は、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、第二項の規定による審判(以下この条において「補助命令の審判」という。)又は前項の規定による審判(次項から第七項まで以下この条において「後見特定補助命令の審判」という。)をすることができる。

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