改正の経緯
家事事件手続法
第十条第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判官が当事者又はその他の審判を受ける者となるべき者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
裁判官が当事者又はその他の審判を受ける者となるべき者の未成年後見人、
後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。