家事事件手続法
別表第二
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
項 事項 根拠となる法律の規定 婚姻等 一 夫婦間の協力扶助に関する処分 民法第七百五十二条 二 婚姻費用の分担に関する処分 民法第七百六十条 三 子の監護に関する処分 民法第七百六十六条第二項及び第三項並びに第七百六十六条の三第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項 四 財産の分与に関する処分 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) 五 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) 親子 六 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 親権 七 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 民法第八百十一条第四項 八 親権者の指定又は変更 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) 八の二 親権行使者の指定 民法第八百二十四条の二第三項 扶養 九 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し 民法第八百七十八条及び第八百八十条 十 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し 民法第八百七十九条及び第八百八十条 相続 十一 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第八百九十七条第二項 遺産の分割 十二 遺産の分割 民法第九百七条第二項 十三 遺産の分割の禁止 民法第九百八条第四項及び第五項 十四 寄与分を定める処分 民法第九百四条の二第二項 特別の寄与 十五 特別の寄与に関する処分 民法第千五十条第二項 厚生年金保険法 十六 請求すべき按分割合に関する処分 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項 生活保護法等 十七 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
項 事項 根拠となる法律の規定 婚姻等 一 夫婦間の協力扶助に関する処分 民法第七百五十二条 二 婚姻費用の分担に関する処分 民法第七百六十条 三 子の監護に関する処分 民法第七百六十六条第二項及び第三項並びに第七百六十六条の三第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項 四 財産の分与に関する処分 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) 五 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) 親子 六 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 親権 七 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 民法第八百十一条第四項 八 親権者の指定又は変更 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) 八の二 親権行使者の指定 民法第八百二十四条の二第三項 扶養 九 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し 民法第八百七十八条及び第八百八十条 十 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し 民法第八百七十九条及び第八百八十条 相続 十一 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 民法第八百九十七条第二項 遺産の分割 十二 遺産の分割 民法第九百七条第二項 十三 遺産の分割の禁止 民法第九百八条第四項及び第五項 十四 寄与分を定める処分 民法第九百四条の二第二項 特別の寄与 十五 特別の寄与に関する処分 民法第千五十条第二項 厚生年金保険法 十六 請求すべき按分割合に関する処分 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項 生活保護法等 十七 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)