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目次
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確定拠出年金法
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第六章 確定拠出年金運営管理機関
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第二節 業務
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第八十八条から第九十八条まで
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第九十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十五条
(名義貸しの禁止)
確定拠出年金運営管理機関
は、自己の名義をもって、他人に
確定拠出年金運営管理業
を営ませてはならない。
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第九十四条 標識の掲示等
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第九十六条 書類の閲覧
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