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①連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
②連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。
③この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。
一毎事業年度の予算
二毎事業年度の事業報告及び決算
三その他個人型年金規約で定める事項
④前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
前後の条文と読む