japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
確定拠出年金法
/
第二章 企業型年金
/
第六節 事業主等の行為準則
/
第三十一条から第四十四条まで
/
第四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十四条
(資産管理機関の行為準則)
資産管理機関
は、法令及び
資産管理契約
を遵守し、
企業型年金加入者等
のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
前へ
第四十三条 事業主の行為準則
次へ
第四十五条 企業型年金の終了
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。