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第二十四条の二(指定運用方法に係る情報の提供)

企業型運用関連運営管理機関等は、第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を選定し、提示した場合は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければならない。

指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性

指定運用方法を選定した理由

その他厚生労働省令で定める事項

前後の条文と読む