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第百十一条(資料の提供)

厚生労働大臣又は厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。

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