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2028年4月1日に(17か月後)

消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

改正する法令

消費税法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 47か所・新設 64か所・削除 22か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十三条の三(電子情報処理組織による申告の特例)

改正1・新設13
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  • 改正見出し

    申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間電子情報処理組織による申告の特例

  • 改正第二十三条の三第一項

    法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とす第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。

  • 新設第二十三条の三第二項

    前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。

  • 新設第二十三条の三第二項第一号

    法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日

  • 新設第二十三条の三第二項第二号

    法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日

  • 新設第二十三条の三第二項第三号

    法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合 その設立の日

  • 新設第二十三条の三第三項

    法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  • 新設第二十三条の三第三項第一号

    申告書記載事項 電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法

  • 新設第二十三条の三第三項第二号

    添付書類記載事項 次に掲げる方法

  • 新設第二十三条の三第三項第二号イ

    電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

  • 新設第二十三条の三第三項第二号ロ

    当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

  • 新設第二十三条の三第四項

    法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。

  • 新設第二十三条の三第五項

    申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

  • 新設第二十三条の三第六項

    法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第五号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

  • 新設第二十三条の三第七項

    前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

第二十三条の四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)

改正5・新設3・削除9
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    電子情報処理組織による申告の特例が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等

  • 改正第二十三条の四第一項

    法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例によ第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第二十三条の四第一項第一号

    申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

  • 新設第二十三条の四第一項第二号

    電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

  • 新設第二十三条の四第一項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 改正第二十三条の四第二項

    前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

  • 削除第二十三条の四第二項第一号

    法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日

  • 削除第二十三条の四第二項第二号

    法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日

  • 削除第二十三条の四第二項第三号

    法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合 その設立の日

  • 改正第二十三条の四第三項

    法第四十六条の二第一項第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める方法事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  • 改正第二十三条の四第三項第一号

    申告書記載事項 電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

  • 改正第二十三条の四第三項第二号

    添付書類記載事項 次に掲げる方法法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

  • 削除第二十三条の四第三項第二号イ

    電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

  • 削除第二十三条の四第三項第二号ロ

    当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

  • 削除第二十三条の四第四項

    法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。

  • 削除第二十三条の四第五項

    申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

  • 削除第二十三条の四第六項

    法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第五号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

  • 削除第二十三条の四第七項

    前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

第二十三条の五(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)

削除10
  • 削除第二十三条の五第一項

    法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 削除第二十三条の五第一項第一号

    申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

  • 削除第二十三条の五第一項第二号

    電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

  • 削除第二十三条の五第一項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 削除第二十三条の五第二項

    法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

  • 削除第二十三条の五第三項

    法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 削除第二十三条の五第三項第一号

    申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

  • 削除第二十三条の五第三項第二号

    法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

  • 削除第二十三条の五第三項第三号

    法第四十六条の三第一項の規定の適用をやめようとする理由

  • 削除第二十三条の五第三項第四号

    その他参考となるべき事項

第二十三条の四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)

新設2
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  • 新設第二十三条の四第三項第三号

    法第四十六条の三第一項の規定の適用をやめようとする理由

  • 新設第二十三条の四第三項第四号

    その他参考となるべき事項

第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項第一号ハ

    届出者が法人(人格のない社団等を含む。第六号ロ及び第二十六条の四において同じ。)である場合には、事業年度の開始及び終了の日

第二十六条の二(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項等)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条の二第一項第一号

    申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号次号を除き、以下この条において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 改正第二十六条の二第一項第二号

    申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号及び第二十六条の十第一項において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号以下この章において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地

  • 改正第二十六条の二第一項第三号

    申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九以下この章において「事務所等」という。)の所在地

第二十六条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条の三第一項第一号

    税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条法第五十七条の二第六項第二号ハに規定する書面をいう。第二十六条の十一第一号において同じ。)

第二十六条の七(媒介者等における適格請求書の写し等の保存)

改正2
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  • 改正第二十六条の七第一項

    媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過したを整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。

  • 改正第二十六条の七第四項

    第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

第二十六条の十(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)

新設13
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十第一項

    法第五十七条の七第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第二十六条の十第一項第一号

    申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

  • 新設第二十六条の十第一項第二号

    申請者が特定国外事業者である場合には、その旨並びに税務代理人の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地

  • 新設第二十六条の十第一項第三号

    申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地

  • 新設第二十六条の十第一項第四号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第二十六条の十第二項

    法第五十七条の七第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第二十六条の十第二項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の七第四項の登録番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

  • 新設第二十六条の十第二項第二号

    変更の内容

  • 新設第二十六条の十第二項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第二十六条の十第三項

    法第五十七条の七第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 新設第二十六条の十第三項第一号

    届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

  • 新設第二十六条の十第三項第二号

    法第五十七条の七第一項の登録の取消しを求める旨

  • 新設第二十六条の十第三項第三号

    その他参考となるべき事項

第二十六条の十一(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の十一第一項

    令第七十条の十五に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 新設第二十六条の十一第一項第一号

    税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面

  • 新設第二十六条の十一第一項第二号

    その他参考となるべき書類

第二十七条(帳簿の記載事項等)

改正4・削除1
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  • 改正第二十七条第一項第一号ハ

    資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)

  • 改正第二十七条第六項

    前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載され(これらの書類に係る電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項次項及び第八項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。

  • 削除第二十七条第七項

    前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。

  • 改正第二十七条第七項

    第六項前項の規定により前同項に規定する書類に係る電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

  • 改正第二十七条第八項

    第六項及び前項前二項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項第六項に規定する書類に係る電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。

第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

改正2
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  • 改正第二十七条の二第一項

    令第七十一条の二第一項第九号第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項第一項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する電磁的記録とする。

  • 改正第二十七条の二第二項

    令第七十一条の二第一項第一号から第八号第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項第五項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第五項、第十九条の二第二項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該これらの電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該これらの電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

第二十九条

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  • 改正見出し

    国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例

  • 改正第二十九条第一項

    令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。削除